事業者が外部放射線による実効線量を算定する頻度として、原則的な期間はどれか。

線量の算定は、原則として「1ヶ月を超えない期間ごと」に行う必要がある(女子等の特例や3ヶ月合算の例外はあるが、算定頻度の基本は1ヶ月)。