労働力調査において、就業者とは「従業者」と「休業者」を合わせたものを指すが、調査期間中に賃金を得る仕事を何時間以上した者を従業者とするか。

月末の1週間に、収入を伴う仕事を1時間以上した者を従業者と定義している。