高さが何メートル以上の箇所で作業を行う場合、作業床の設置や墜落制止用器具の使用が義務付けられているか。

労働安全衛生法では、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、墜落防止措置を講じることが義務付けられている。