特定化学物質障害予防規則において、第2類物質(特定化学物質)を取り扱う作業場に必要な掲示はどれか。

特定化学物質を取り扱う作業場では、関係者以外の立ち入り禁止や、汚染防止のための飲食禁止を表示しなければならない。