HOMELv009 特定賃貸借契約において、業者が受け取る手数料の額に法定の上限はあるか。 2026年3月31日 特定賃貸借契約(マスターリース)の手数料(借上差益)には、法的な上限額の規定はありません。 サブリース物件における「原状回復」に関し、転借人の故意・過失による損壊の修理責任は誰か。 大規模修繕工事の実施にあたり、区分所有法に基づき必要な議決権の割合は(原則として)。