HOMELv010 建物賃貸借において、修繕が必要な場合に賃借人が自ら修繕できるのはどのような時か。 2026年3月31日 急迫の事情があるときや、通知しても相当期間内に修繕されないときは、賃借人が自ら修繕できます。 賃借人が破産した場合、賃貸人は破産を理由に契約を解除できるか。 「サブリース建物取扱主任者」という民間資格を業務に活用する際の留意点はどれか。