HOMELv012 サブリース物件で火災が発生した際、転借人の失火に重大な過失がない場合の責任は(失火法)。 2026年3月31日 失火責任法により、重過失がない限り隣家等への失火による賠償責任は負いません(借主の貸主への責任は別)。 不動産所得の計算において、修繕費と資産計上(資本的支出)を分ける基準はどれか。 マスターリース契約における「借主(業者)の通知義務」に含まれるべき事項は。