HOMELv005 配偶者特別控除が段階的に適用される、配偶者の合計所得金額の範囲はどれか。 2026年3月31日 配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の範囲で、所得に応じた配偶者特別控除が受けられる。 ひとり親控除の対象となる者の要件として、事実上の婚姻関係にある者がいないことのほかに必要な所得要件は。 中古住宅の取得において住宅ローン控除を受けるための築年数要件(原則)はどう緩和されたか。