HOMELv012 災害等により資産に損害を受けた際、雑損控除として控除できる金額の計算に含まれないものは。 2026年3月31日 雑損控除は(損害金額 + 災害関連支出 – 保険金)の計算を基にし、慰謝料は計算に含めない。 同居している70歳以上の父母を扶養している場合(同居老親等)の所得税の控除額は。 給与収入が850万円超で、23歳未満の親族を扶養している場合に適用される控除の計算式は。