HOMELv018 特定同族会社の留保金課税において、控除額(留保控除額)の計算で用いる「基準となる割合」は。 2026年3月31日 留保控除額は、所得等の40%相当額や一定の金額などのうち最も多い金額とされる。 予定納税の通知が来たものの、本年の所得が大幅に減少する見込みの際に行える手続きは。 日本国内に住所を有し、かつ日本国籍を有しない居住者のうち、過去20年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である者の区分は。