HOMELv019 アパート経営において、賃借人が立ち退く際に支払った「立退料」の所得税における取扱いは。 2026年3月31日 不動産所得を生ずべき業務の遂行上、賃借人を退去させるために支払う立退料は必要経費となる。 「特定の居住用財産の買換え特例」を適用した場合、譲渡資産の譲渡対価が買換資産の取得価額を超えるときの課税関係は。 給与所得者が、職務に関連して直接必要な図書を購入した場合、特定支出控除の対象となる支出に含まれるか。