HOMELv024 青色申告者が「貸倒引当金」を計上できる対象となるのは。 2026年3月31日 青色申告者は、事業所得に係る売掛金や貸付金等の年末残高の5.5%以下を引当金として計上できる。 前々年の課税売上高が800万円で、前年前半の課税売上高が1,200万円(給与等も同額)の場合、当年の納税義務は。 株式等の譲渡損失を、翌年以降3年間にわたって繰り越すために必要な条件は。