HOMELv025 死亡した納税者が青色申告者であった場合、その承認の効力は相続人に承継されるか。 2026年3月31日 青色申告の承認は相続されないため、相続人が青色申告を希望する場合は新たに申請が必要である。 消費税の還付を受けるために「課税事業者選択届出書」を提出した場合、最低何年間は免税事業者に戻れないか。 利子所得において、所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収された後の確定申告は。