HOMELv018 高額療養費の「世帯合算」において、70歳以上と70歳未満を合算する場合。 2026年3月31日 70歳以上と70歳未満が混在する場合、先に70歳以上の限度額を適用してから、全体の合算を行う。 障害厚生年金(1級・2級)の受給者に、配偶者がいる場合の加算額の名称は。 割引率3%のとき、10年後の200万円の現在価値を求めるために使用する係数は。