HOMELv023 高額療養費制度における「世帯合算」の対象期間はいつからいつまでか。 2026年3月31日 高額療養費の計算は、各月の1日から末日までの受診分を1単位として計算される。 遺族厚生年金の支給額計算で、被保険者期間が「300月」に満たない場合の特例。 期待収益率が5%のとき、100万円を複利で運用して200万円にするまでの期間を求める方法(72の法則)。