HOMELv011 契約者配当金を受け取った際、所得税の計算においてどのように取り扱うか。 2026年3月31日 契約途中の配当金は「支払った保険料の戻り」とみなされ、原則として非課税(保険料控除額から控除)となる。 家財を対象とする地震保険において、総額いくらまでの補償が認められているか(限度額)。 所得補償保険において、医師の診断に基づかない「自己申告のみの就業不能」は補償対象となるか。