HOMELv010 固定資産税評価額に不服がある場合、納税者が審査を申し立てる先はどこか。 2026年3月31日 評価額に関する不服は、各市町村に設置された固定資産評価審査委員会に対して審査申出を行う。 鑑定評価における「特殊価格」に該当するものは次のうちどれか。 重要事項説明(35条書面)において、水防法に基づき市町村が作成したハザードマップにおける物件の所在地は説明義務があるか。