定期借家契約において、賃借人が中途解約できる特約がない場合でも、床面積が何平方メートル未満の居住用であれば解約できるか。

床面積200平方メートル未満の居住用定期借家では、転勤や療養などのやむを得ない事情があれば中途解約が可能である。