定期借家契約において、貸主が「通知期間」内に終了の通知を忘れた場合、その後に通知を行ってから何ヶ月経過すれば終了を対抗できるか。

通知を失念しても、通知を行ってから6ヶ月が経過すれば、期間満了による終了を賃借人に主張できる。