HOMELv012 2024年以降の贈与分から、相続財産に加算される期間は何年に延長されたか。 2026年3月31日 2024年の改正により、生前贈与の加算期間が3年から7年に段階的に延長される。 現在の民法において、婚姻関係にない男女間に生まれた子の法定相続分は。 自筆証書遺言を訂正する際、有効となるために必要な要件は。