HOMELv021 贈与後にその契約を合意解除した場合、既に納めた贈与税は還付されるか。 2026年3月31日 贈与が成立した後に合意解除しても、原則として既往の贈与税は還付されない。 個人が所有する土地を、自身が代表を務める会社に「無償」で貸し付けている場合の評価は。 遺留分侵害額請求により確定した金銭債権について、相続税の申告上はどう扱うか。