HOMELv021 相続税において、相続人が受け取った弔慰金が非課税限度額を超えた場合、超過分は何になるか。 2026年3月31日 弔慰金の非課税枠を超えた部分は、退職手当金等(みなし相続財産)として相続税の対象となる。 遺留分侵害額請求により確定した金銭債権について、相続税の申告上はどう扱うか。 受益者が存在しない「受益者不特定信託」における受託者の税務上の扱いは。