河川法第17条に基づき、河川管理者が「兼用工作物(ダム等)」の管理者と協議して定める必要があるものはどれか。

河川管理施設と他の工作物の効用を兼ねる施設については、管理や工事の責任分担、費用負担について協議し協定を結ぶ必要があります。