環境影響評価法において、事業の規模が大きく環境影響が著しいおそれがあるため、必ずアセスメントを行う事業を「第一種事業」と呼ぶが、その判断を行う手続(要否判定)が必要な事業を何と呼ぶか。

第一種事業に準ずる規模の事業で、個別の状況に応じてアセスメント実施の要否を判定(スクリーニング)される事業を第二種事業と呼びます。