河川法第17条に基づき、兼用工作物(ダム等)の管理について河川管理者と協議して定める管理規定を何というか。

河川法では、兼用工作物の管理者は河川管理者と協議して「操作規則」を定めなければならないとされている(※注:兼用工作物特有の協定もあるが、操作のルールは操作規則)。正確には、管理者以外の者が管理する場合の「操作規程(規則)」の認可・届出に関連する。