フォント(タイプフェイス)のデザインそのものの著作権保護に関する、現在の日本の判例・通説はどれか。

日本では、フォントのデザイン自体は実用品のデザインとみなされ、原則として著作権法による保護の対象外(著作物ではない)とされるのが通説・判例である。ただしフォントファイル(プログラム)は保護される。