HOMELv011 深夜業(午後10時から午前5時)に従事する労働者に対して必要な健康診断の頻度は。 2026年4月5日 深夜業などの特定業務従事者には、配置換えの際および6か月以内ごとに1回の健診が必要である。 労働組合の活動に対する不当労働行為のうち、組合員であることを理由に解雇することは。 アンコンシャス・バイアスのうち、自分の考えを裏付ける情報ばかりを集めてしまう傾向は。