吸収合併において、存続会社が消滅会社に対して交付する対価が存続会社の純資産の何割以下なら簡易合併となるか。

交付する対価等の合計額が存続会社の純資産額の5分の1(20%)以下であれば、存続会社の株主総会決議を省略できる。