HOMELv006 株式分割などで生じた1株に満たない端数の処理方法は。 2026年4月5日 1株に満たない端数が生じた場合は、会社が一括して売却または買い取り、その代金を端数に応じて分配する。 株式交換により完全子会社となる会社の株主が、交換に反対して会社に対し株式の買取りを請求できる権利を何というか。 監査役が取締役の不正を発見した際、報告すべき対象はどこか。