HOMELv023 監査役会設置会社において、監査役が取締役会に出席し、必要があると認めるときに意見を述べる義務は。 2026年4月5日 監査役は取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない義務がある。 上場株式を時価より著しく低い価格で譲渡した場合、法人税法上どのような扱いを受けるか。 吸収合併における「債権者保護手続」として、知れている債権者への催告を省略できる条件は。