HOMELv024 株式交換において、完全子会社となる会社の反対株主が「株式買取請求権」を行使できる期間はいつからいつまでか。 2026年4月5日 効力発生日の20日前から前日までの間に、反対の意思表示をした株主は買取請求ができる。 取締役会の議事録を電磁的記録(PDF等)で作成した場合、署名に代えて行うべき措置は。 取締役の報酬として、業績に連動して支給額が決まる「業績連動報酬」を導入する際、決定すべき事項は。