HOMELv019 労働契約法第20条(旧)の流れを汲む、不合理な待遇差を判断する際の比較対象は。 2026年4月5日 同一企業内における正社員(無期雇用)と有期・短時間労働者との間の待遇差が焦点となる。 高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入する場合、対象は。 「ストレスチェック」の結果について、実施者が本人に結果を通知する際、会社への提供同意は。