HOMELv019 「ストレスチェック」の結果について、実施者が本人に結果を通知する際、会社への提供同意は。 2026年4月5日 検査結果はプライバシー保護のため、本人の同意なしに事業者に提供してはならない。 労働契約法第20条(旧)の流れを汲む、不合理な待遇差を判断する際の比較対象は。 雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の支給対象となる労働者の年齢は。