HOMELv006 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、使用者はその者を就業させてはならないと定める休暇を何というか。 2026年4月5日 労働基準法第68条に基づき、請求があった場合は生理休暇を与えなければならない(有給か無給かは会社の規定による)。 使用者が労働組合との団体交渉を、正当な理由なく拒否することを何というか。 労働契約法により、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合はどうなるか。