HOMELv006 労働契約法により、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合はどうなるか。 2026年4月5日 この原則を「解雇権濫用の法理」と呼び、合理性や相当性のない解雇は無効とされる。 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、使用者はその者を就業させてはならないと定める休暇を何というか。 労働基準法第33条に基づき、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、誰の許可を得て法定労働時間を延長できるか。