労働基準法第36条の特別条項を適用した場合でも、1か月の時間外・休日労働の合計は何時間未満でなければならないか。

過労死ラインを考慮し、特別条項適用時でも月100時間未満、2~6か月平均80時間以内が絶対的上限である。