労働契約の締結に際し、労働者の不履行に対してあらかじめ違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることはどう定められているか。

労働基準法第16条により、賠償額をあらかじめ予定する契約は禁止されている(実際の損害額を請求することは可能)。