HOMELv004 寄附金の損金算入限度額の計算において、特定公益増進法人に対する寄附金の特例計算枠はどれか。 2026年4月5日 特定公益増進法人等に対する寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できる。 少額減価償却資産の特例(30万円未満)の年間合計限度額はいくらか。 インボイス制度下において、免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%控除等)を受けるための要件に含まれないものはどれか。