特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月間)の課税売上高による納税義務の判定において、課税売上高に代えて判定に用いることができる金額はどれか。

特定期間の判定においては、課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等の支払額が1,000万円以下であれば、納税義務は免除される(判定なしとされる)場合がある。