リバースチャージ方式の経過措置により、課税売上割合が何%以上であれば、リバースチャージ対象取引に係る納税義務が免除されるか。

課税売上割合が95%以上の事業年度については、当分の間、リバースチャージ方式による申告・納税を行わなくてよい(特定課税仕入れがなかったものとされる)経過措置がある。