司法書士に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収税額の計算において、支払金額から控除できる金額はいくらか。

司法書士、土地家屋調査士、海事代理士への報酬については、1回の支払金額から1万円を控除した残額に10.21%を乗じて税額を計算する。