中古資産を取得した場合の耐用年数の見積りにおいて、法定耐用年数の全部を経過している場合の計算方法はどれか。

法定耐用年数の全部を経過した中古資産の耐用年数は、その法定耐用年数の20%に相当する年数(2年未満は2年)とすることができる(簡便法)。