内国法人が受け取る上場株式等の配当等について、源泉徴収される所得税および復興特別所得税の税率はいくらか(住民税を除く)。

法人に対して支払われる上場株式等の配当等については、所得税および復興特別所得税として15.315%が源泉徴収される(法人の場合、住民税利子割は廃止等の経緯があり、源泉徴収は国税のみ)。