HOMELv017 一般の寄附金の損金算入限度額の計算式において、資本金等の額に乗じる割合(資本基準)はいくらか。 2026年4月5日 一般寄附金の損金算入限度額は、(資本金等の額×当期の月数/12×0.25% + 所得の金額×2.5%)× 1/4 で計算される。 法人住民税の均等割の税率区分において、従業者数の基準となる人数は「何人以下」と「何人超」で区分されるか。 軽減税率(8%)の対象とならないものはどれか。