公的年金等の受給者が、確定申告を不要とできる「確定申告不要制度」の要件は、年金収入金額がいくら以下か。

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要となる。