完全支配関係がある子法人の解散に伴う残余財産の確定による損失(清算損)は、親法人でどのように処理されるか。

完全支配関係がある子会社の解散による残余財産分配は、適格現物分配等と同様に扱われ、子会社株式の消滅損は計上せず、資本金等の額の減少として処理される(組織再編税制との整合性)。