HOMELv024 外国法人(日本にPEなし)に対して支払う著作権の使用料に対する源泉徴収税率は、租税条約の届出がない場合いくらか。 2026年4月5日 国内にPEを有しない外国法人に対する使用料(ロイヤルティ)の支払いは、原則として20.42%の税率で源泉徴収が必要である。 課税売上割合の計算において、有価証券の譲渡対価は分母にどの程度算入するか。 償却資産税において、大規模償却資産(課税標準額が大規模)の納税地特例が適用される場合、申告先はどこになるか。