第1号文書(不動産売買契約書)の印紙税額の軽減措置(租税特別措置法)が適用されるのは、記載金額がいくらを超えるものか。

不動産譲渡契約書の印紙税軽減措置は、記載金額が10万円を超えるものについて適用される。