金地金等の課税仕入れに係る「逆有償」取引(売手が買手に手数料を支払う場合)の消費税の取扱いはどうなるか。

金地金等の売買において手数料等の授受がある場合は、地金の譲渡対価と手数料を相殺せず、それぞれ総額で認識(両建て)して消費税の計算を行う必要がある。