HOMELv025 組織再編における「抱合株式」の消滅差損益が計上されないのは、適格合併の場合のみか、非適格合併も含むか。 2026年4月5日 合併法人が被合併法人の株式を保有していた場合(抱合株式)、合併によりその株式は消滅するが、この消滅損益は適格・非適格を問わず、税務上は認識されない(資本金等の額の調整で処理)。 金地金等の課税仕入れに係る「逆有償」取引(売手が買手に手数料を支払う場合)の消費税の取扱いはどうなるか。 JIIMA認証を受けた会計ソフトを使用している場合、税務調査においてどのような取り扱いがなされるか。